北見事務所は、そんな悩みを解消するための3つのサポートを始めます!
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この3つは何が違うのですか?
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一覧表をご覧ください。
①と②は設置する法的義務があり、会社は、通報(相談)に対して、法律に基づいた適切な対応をする義務があります。
③は設置する法的義務はなく、会社が任意に設置するものなので、投稿に対して、いちいち対応する必要はありません。参考にしたい意見だけ取り入れることができます。
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どれを採用すればいいですか?
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まずは法的義務のある①、②を設置する必要がないか検討しましょう。
もし①、②を既に設置済みであったとしても、もっと気軽に従業員の声を聞くための手段として、③をぜひご利用ください。
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3つとも(または2つだけ)採用してもいいですか?
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もちろんです。
北見事務所は、①~③を併用することをおすすめしています。①や②だけ設置した場合、単なる不満や愚痴レベルの通報や相談が届いたとしても、会社側は対応しなければならず、負担が重いです。
そのため、その受け皿として、③を併用して設置することをおすすめします。
設置の 法的義務 | 相談内容 | 相談に対する 対応の要否 | 相談の匿名性 | 費用 | 受託の範囲 | |
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① 内部公益 通報窓口 | 従業員301人 以上の企業は 法的義務あり | 一定の犯罪事実 の存在 | 対応する必要あり | 実名・匿名 どちらでも可 | 月額 3万円 | ①通報の受付 ②通報者からの事情聴取 ③調査に当たっての助言 |
② ハラスメント 相談窓口 | 全企業に 法的義務あり | ハラスメント に関する相談 | 対応する必要あり | 実名・匿名 どちらでも可 | 無料 | 通報の受付のみ |
③ 目安箱 | 法的義務なし | 制限なし (業務の改善点 や不満等広く含む) | 対応する必要なし | 完全匿名制 | 無料 | 投稿の受付のみ |